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大雪による屋根や雨どいの破損は、火災保険の対象となる場合があります

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大雪による屋根や雨どいの破損は、火災保険の対象となる場合があります

大雪による屋根や雨どいの破損は、火災保険の対象となる場合があります。

同時に悪徳業者にご注意ください。​手口は国民生活センターのHPをご覧ください。

屋根修理が火災保険の対象となる場合

ご契約の保険により異なりますが、損保ジャパンの場合は以下のとおりです。

(3)補償の対象となる事故の例

※建物の破損を伴わない雨漏りなどは、お支払いの対象とはなりません。

建物の事故例
    • 降雹(こうひょう)により、屋根瓦が割れた。
    • 大雪により、屋根から落下した雪が給湯器を潰した。
家財の事故例
    • 雪崩により建物の外壁が破損し、室内に流れ込んだ雪で家財が破損した。

引用:損保ジャパンHP 『雪災・ひょう災による損害』

火災保険金の請求は、加入者ご自身で!!

大規模災害が発生すると、「火災保険を使って自己負担無く屋根の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する悪徳屋根修理業者が相談が急増してます。

火災保険手続きについて不明な点は、ご加入の保険会社や保険代理店にご相談ください。

悪徳業者の事例

出展 独立行政法人国民生活センター 『保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-』

【事例1】保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた

昨日、「台風や地震で建物の被害がないか近所を調査している」と事業者が訪問してきた。その事業者から「3年前の大型台風で損害を受けている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っている。調査費用は無料なので、調査だけでも受けてはどうか。調査して、火災保険が利用できることが分かれば申請手続を代行し、その保険金の一定割合を手数料でもらう。保険金が出なければ負担はない」と言われた。とりあえず調査だけでもと思い業務委託契約書に署名したが、以前保険会社に大型台風の件で問い合わせたところ、保険金の支払いは難しいと言われたことを思い出し、昨日の勧誘自体が不審に思われてきた。契約書裏面にクーリング・オフについての記載があったが、クーリング・オフできるか。(2021年5月受付 60歳代、男性)

【事例2】インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた

「火災保険を使って屋根や外壁の工事の見積もりをする」とのインターネット広告を見つけ、事業者へ連絡を取ったところ、後日自宅に来訪することになった。訪問した事業者から「修理代を上回る保険金が受け取れる。手数料は40%だが損はない」と言われ、損がないならと契約することにした。受け取った書面には、修理箇所と損傷の程度を判断して見積もりを作成するサービスで、保険金が下りたらその40%を事業者に支払うと書いてある。よく考えると、保険会社の査定が見積もり通りとは限らないと思い、解約を申し出たが、解約できないと言われた。どうすればいいか。(2021年4月受付 60歳代、男性)